北海道ドッジボール協会「倫理規定」については以下の通りとする
・一般財団法人日本ドッジボール協会の加盟団体として
一般財団法人日本ドッジボール協会倫理規程(加盟団体の責務)第16条に定めるところにより、この規定に準ずる。
「 一般財団法人日本ドッジボール協会 倫理規程.pdf 」
北海道ドッジボール協会「倫理委員会」については以下の通りとする
・本会において「倫理委員会」の専門委員会は組織せず、本会の役職員等について法令及び倫理規程その他の規程に
違反する事実の存する ことが疑われる場合、理事会にて関係者に対する事情聴取等の必要な調査を行う。
その結果を当会会長に具申すること。
以降「一般財団法人日本ドッジボール協会 倫理委員会規定」に準ずる
「 一般財団法人日本ドッジボール協会 倫理委員会規定.pdf 」